蝶を保護する国の各種制度~種の保存法や天然記念物・特別天然記念物、外来種、レッドリストのチョウについて~

蝶の生態他
こんにちは!Nao(Xアカウント:@fujimidori123)です!

高度経済成長期の国土の開発とともに、他の自然動物と同様に多くの蝶が生息数を減らしてきました。それに伴い、行政機関や様々な団体が絶滅から蝶を守るため、様々な制度を作ったり、保護活動を行っています。

この記事では、蝶を保護するための国の法律等の制度について解説をします。なお、蝶の保護に関する規制は、これら以外にも各自治体の条例等がありますので、採取等の際にはそちらも確認する必要があります。法律の引用もしているため、少し分かり難い記事になっているかもしれませんが、蝶の保護に関して網羅的に整理をしているつもりですので、是非ご覧いただければと思います。

種の保存法について

正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で、絶滅の恐れのある野生動物を保存するために制定された法律です。

この法律により以下の蝶が対象に指定されており、採取等は禁止されています。

  • オガサワラシジミ(平成20年指定)
  • ゴマシジミ本州中部亜種(平成28年指定)
  • アサマシジミ北海道亜種(平成28年指定)
  • ゴイシツバメシジミ(平成8年指定)
  • ウスイロヒョウモンモドキ(平成28年指定)
  • ヒョウモンモドキ(平成23年指定)
ゴマシジミ本州中部亜種(長野県松本市奈川にて撮影)

天然記念物・特別天然記念物のチョウについて

天然記念物・特別天然記念物は「文化財保護法」により指定されます。文化財という文字だけを見ると蝶は該当しないように感じますが、文化財の中には動物や植物も含まれます。

法律では、「その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない」とされており、天然記念物や特別天然記念物のチョウを無許可で採取することは禁止されています。

文化財保護法に基づき、以下が天然記念物・特別天然記念物に指定されています。

アサヒヒョウモン

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1965.05.12(昭和40.05.12)
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:北海道

ウスバキチョウ

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1965.05.12(昭和40.05.12)指定
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:北海道

オガサワラシジミ

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1969.04.12(昭和44.04.12)
  • 指定基準:日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地
  • 所在地:東京都

カラフトルリシジミ

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1967.05.02(昭和42.05.02)
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:北海道

キマダラルリツバメチョウ生息地

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1934.05.01(昭和9.05.01)
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:鳥取県鳥取市東町・栗谷町・上町

高知市のミカドアゲハおよびその生息地

  • 種別:特別天然記念物
  • 指定年月日:1943.08.24(昭和18.08.24)
  • 特別指定年月日:1952.03.29(昭和27.03.29)
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:高知県高知市天神町・筆山町・潮江

ゴイシツバメシジミ

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1975.02.13(昭和50.02.13)
  • 指定基準:日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地
  • 所在地:熊本県

ダイセツタカネヒカゲ

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1965.05.12(昭和40.05.12)
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:北海道

ヒメチャマダラセセリ

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1975.02.13(昭和50.02.13)
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:北海道

ルーミスシジミ生息地

  • 種別:天然記念物
  • 指定年月日:1932.03.25(昭和7.03.25)
  • 指定基準:特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
  • 所在地:奈良県奈良市春日野町

外来種について

外来種への対応については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき「生態系被害防止外来種リスト」に以下2種が指定されています。

このうち、アカボシゴマダラ大陸亜種については同法に基づき特定外来生物に指定されていて、輸入、飼養や運搬 、野外に放つことが原則として禁止されています。

ホソオチョウ

2009年8月25日に岐阜県揖斐川町で観察したホソオチョウ

アカボシゴマダラ大陸亜種

2008年7月16日東京都練馬区で観察したアカボシゴマダラ

環境省版レッドリストに掲載されているチョウについて

環境省がまとめるレッドリストとは、絶滅の恐れのある野生生物の種のリストです。

このリストに載ることにより捕獲規制等の直接的な法的効果を伴うものではありませんが、社会的な警鐘としての役割があります。

環境省レッドリスト2020に掲載されている蝶の詳細は別記事で紹介する予定です。

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